1950-07-29 第8回国会 参議院 地方行政委員会 第13号
(ロ) 船舶に対する固定資産税は概ね現行船舶税の十三倍、殊に外航用新造大型船については三十一倍の重税となる。因みに地方自治庁は船舶に対する固定資産税の收入見積推定に当つて、税收把握率を五割と押えているが、これは船舶法第五條の二の規定に鑑み不当な推定であつて、把握率は十割として收入を見積るを妥当とする。
(ロ) 船舶に対する固定資産税は概ね現行船舶税の十三倍、殊に外航用新造大型船については三十一倍の重税となる。因みに地方自治庁は船舶に対する固定資産税の收入見積推定に当つて、税收把握率を五割と押えているが、これは船舶法第五條の二の規定に鑑み不当な推定であつて、把握率は十割として收入を見積るを妥当とする。
(ロ) 船舶に対する固定資産税は概ね現行船舶税の十三倍、殊に外航用新造大型船については三十一倍の重税となる。因みに地方自治庁は船舶に対する固定資産税の收入見積推定に当りて、税收把握率を五割と押えているが、これは船舶法第五条、第五条の二の規定に鑑み不当な推定であつて把握率は十割として收入を見積るを妥当とする。
理由 地方税法改正草案においては船舶について現行船舶税を廃止し、固定資産税を課することを規定しているが、この場合総平均においては現行船舶税の十三倍殊に外航用新造大型船については三二倍の重税となる。